刑訴 7編

刑訴 7編

刑訴 7編
第497条
1 没収を執行した後3箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2 没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付しなければならない。

第498条
1 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第499条
1 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
2 公告をしたときから6箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
3 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

第500条
1 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にこれをしなければならない。

第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。

第503条
1 前3条の申立は、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 第366条の規定は、前三条の申立及びその取下についてこれを準用する。

第504条
第500条乃至第502条の申立についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

第506条
第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

第507条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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