刑訴 7編

刑訴 7編

刑訴 7編
第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。
一  刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二  年齢70年以上であるとき。
三  受胎後150日以上であるとき。
四  出産後60日を経過しないとき。
五  刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六  祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七  子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八  その他重大な事由があるとき。

第483条
第500条に規定する申立の期間内及びその申立があったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

第484条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第485条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第486条
1 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
2 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第487条
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

第488条
収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

第490条
1 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 前項の裁判の執行は、民事執行法 (昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

第492条
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によって消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行することができる。

第493条
1 第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があったときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2 前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によって得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第494条
1 仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす。
2 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第495条
1 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一  検察官が上訴を申し立てたとき。
二  検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
3 前二項の規定による通算については、未決勾留の1日を刑期の1日又は金額の4千円に折算する。
4 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

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