刑訴 4編

刑訴 4編

刑訴 4編
第444条
第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

第445条
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第446条
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第447条
1 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
2 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできない。

第448条
1 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第449条
1 控訴を棄却した確定判決とその判決によって確定した第一審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。
2 第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によって確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第450条
第446条、第447条第1項、第448条第1項又は前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第451条
1 裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第449条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
2 左の場合には、第314条第1項本文及び第339条第1項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
一  死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
二  有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
3 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
4 第2項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

第452条
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

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