刑訴 4編 再審

刑訴 4編 再審

刑訴 4編
第435条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一  原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
二  原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
三  有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四  原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
五  特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
六  有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七  原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。

第436条
1 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一  前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
二  原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
2 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
3 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第439条
1 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一  検察官
二  有罪の言渡を受けた者
三  有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四  有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2  第435条第七号又は第436条第1項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第440条
1 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

第443条
1 再審の請求は、これを取り下げることができる。
2 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができない。

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