刑訴 3編4章

刑訴 3編4章

刑訴 3編4章
第428条
1 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

第429条
1 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一  忌避の申立を却下する裁判
二  勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三  鑑定のため留置を命ずる裁判
四  証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五  身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
3 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
4 第1項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあった日から3日以内にこれをしなければならない。
5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

第430条
1 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
3 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

第431条
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

第432条
第424条、第426条及び第427条の規定は、第429条及び第430条の請求があった場合にこれを準用する。

第433条
1 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告の提起期間は、5日とする。

第434条
第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。

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