刑訴 3編2章

刑訴 3編2章

刑訴 3編2章
第382条の2
1 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができなかった旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

第383条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一  再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二  判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

第384条
控訴の申立は、第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

第385条
1 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2 前項の決定に対しては、第428条第2項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

第386条
1 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一  第376条第1項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二  控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三  控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

第388条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

第390条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

第391条
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

第392条
1 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
2 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

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