刑訴 2編3章3節

刑訴 2編3章3節

刑訴 2編3章3節
第340条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

第341条
被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

第342条
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。

第343条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。

第344条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。

第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

第346条
押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとする。

第347条
1 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例による。
3 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとする。
4 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

第348条
1 裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2 仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
3 仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。

第349条
1 刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
2 刑法第26条の2第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。

第349条の2
1 前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
2 前項の場合において、その請求が刑法第26条の2第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであって、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
3 第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
4 第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
5 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第350条
刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。

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