刑訴 2編3章1節の2 1款1目 通則

刑訴 2編3章1節の2 1款1目 通則

刑訴 2編3章1節の2 1款1目
第316条の2
1 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

第316条の3
1 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
2 訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。

第316条の4
1 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
2 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

第316条の5
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一  訴因又は罰条を明確にさせること。
二  訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三  公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
四  証拠調べの請求をさせること。
五  前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
六  証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
七  証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
八  証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
九  証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十  第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十一  公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第316条の6
1 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
2 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
3 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第316条の7
公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

第316条の8
1 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
2 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

第316条の9
1 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
2 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
3 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

第316条の10
裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第316条の11
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第316条の5第二号、第七号、第九号及び第十号の決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第316条の12
1 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

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