刑訴 2編2章

刑訴 2編2章

刑訴 2編2章
第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

第262条
1 刑法第193条 から第196条 まで又は破壊活動防止法 (昭和27年法律第240号)第45条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成11年法律第147号)第42条 若しくは第43条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

第263条
1 前条第1項の請求は、第266条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第1項の請求をすることができない。

第264条
検察官は、第262条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

第265条
1 第262条第1項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第266条
裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一  請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二  請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第267条
前条第二号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

第268条
1 裁判所は、第266条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4 裁判所は、第1項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

第269条
裁判所は、第262条第1項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第270条
1 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第157条の4第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

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