刑訴 2編1章6P

刑訴 2編1章6P

刑訴 2編1章6P
第236条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

第237条
1 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3 前2項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

第238条
1 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

第239条
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

第241条
1 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第243条
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

第244条
刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

第245条
第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。

第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

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