民訴 7編1章 総則
民訴 7編1章
(支払督促の要件)
第382条
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)
第383条
1 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
手形又は小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)
第384条
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
(申立ての却下)
第385条
1 支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)
第386条
1 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)
第387条
支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一 第382条の給付を命ずる旨
二 請求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人
(支払督促の送達)
第388条
1 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)
第389条
1 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)
第390条
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
(支払督促の要件)
第382条
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)
第383条
1 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
手形又は小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)
第384条
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
(申立ての却下)
第385条
1 支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)
第386条
1 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)
第387条
支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一 第382条の給付を命ずる旨
二 請求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人
(支払督促の送達)
第388条
1 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)
第389条
1 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)
第390条
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
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【追記あり】我妻榮教授からの挑戦状①
2016-10-29 10:15:00 - ましたが、学生諸氏の発表を聞くのが楽しみの一つになりました。【a.平成28年内の勉強目標】①民法『民法案内2~6(勁草書房、我妻榮著)』『民法基本判例集(勁草書房)』②民事訴訟法『民事訴訟法(有斐閣、伊藤眞著)』『基本書解http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12214207484.html法律論における結論と理由 ―表立ってはいえない法律論Ⅶ―
2016-10-29 10:07:49 - ント欄も参考になります])。もちろん、このことは、例えば訴状だけを見て決めたとかではなく、証拠調べが終わった段階で、判決適状(判決をするために審理が十分尽くされた時点。民事訴訟法243条参照)に至った段階でのお話です。つまhttp://ameblo.jp/jurisdr/entry-12214377982.html'16.10.29 Ⅰ期仮タ「ワタキレ」
2016-10-29 10:52:39 - デザイン基礎」:50/140書籍「伊藤真○民法入門」:44/177書籍「14歳○法律相談所」:②22/*152/237書籍「はじめ○学ぶ法律[民法][会社法][商法][民事訴訟法]」:58/429書籍「刑法判例百選➀○総論http://ameblo.jp/ta-ta-ta-taku/entry-12214357948.html【平成28年司法試験総括⑥-1】刑法ー乙の罪責
2016-10-28 10:05:56 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12214032122.html司法試験 選択科目について
2016-10-27 10:56:19 - ,出題される範囲は大体決まっています。そういう意味でも点は取りやすいと考えています。・民事系の総集編前述したように,倒産法は,民事系の総集編です。随所で,民法,会社法,民事訴訟法の知識が出てきます。よって,倒産法を勉強するhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213655461.html司法試験 使用教材 刑事訴訟法
2016-10-26 10:38:05 - 撃的なものでした。司法試験との関係では、ややオーバースペックという感じも否めませんが、何度も見返すことで、刑事訴訟法の実力は確実に上がったと思っています。憲法、行政法、民事訴訟法とともに、おすすめの講義です。③ 事例演習刑http://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213499520.html【平成28年司法試験総括⑤-1】民事訴訟法設問1
2016-10-24 10:36:04 - 今回は、平成28年論文民事訴訟法の総括となります。 全体的に、判例以外の知識も広く問われるようになってきており、従来に比べて出題の範囲はやや広くなりました。 特に、複雑訴訟における各制度を、その要件・機能を踏まえた上で使いこなhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12212946172.html実況論文講義民事訴訟法が出版されます
2016-10-23 10:03:22 - 前科目の商法からかなり時間が空いてしまいましたが,実況論文講義民事訴訟法が出版されます。→こちら(Amazonでは現在在庫切れのようです) コンセプトとしてはこれまでの科目と同様なのですが,5科目目ということもあって私自身が書きhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12212405071.html旧司法試験過去問マスターゼミ添削コース(2016)
2016-10-21 10:25:30 - を経験されている方(特に論文に苦手意識のある方)、短期間で予備試験合格を目指している方、等お待ちしております。 2 担当・サポート等講義①刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法:内藤慎太郎②憲法:井上裕貴(弁護士、平成2http://ameblo.jp/hustler1214/entry-12211900033.html総合講義300フォローゼミ
2016-10-20 10:36:50 - 月3日(土)14:00~15:30【民法】◆第2回:2016年12月17日(土)14:00~15:30【商法】◆第3回:2017年1月7日(土)14:00~15:30【民事訴訟法】◆第4回:2017年2月4日(土)14:0http://ameblo.jp/nancoppi/entry-12211509239.html【平成28年司法試験総括④】商法
2016-10-19 10:49:16 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12211215762.html予備試験口述試験対策の再掲
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2016-08-11 08:11:55 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12189477810.html弱点分析の方法 1/4
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2016-07-27 07:47:04 - とある大企業との大喧嘩!!現場責任者、エリア責任者との民事訴訟を巡る大喧嘩!!最終的にあちらの土下座で終わりました。一応、僕も法律家なんで。宅地建物取引主任者は、民法、民事訴訟法のプロでございます。しかも、法学部法律学科のhttp://ameblo.jp/aa00330033/entry-12184753103.html