民訴 6編
民訴 6編
(判決の言渡し)
第374条
1 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
(判決による支払の猶予)
第375条
1 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(仮執行の宣言)
第376条
1 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
(控訴の禁止)
第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
(異議)
第378条
1 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
(異議後の審理及び裁判)
第379条
1 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
(異議後の判決に対する不服申立て)
第380条
1 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
(過料)
第381条
1 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
(判決の言渡し)
第374条
1 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
(判決による支払の猶予)
第375条
1 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(仮執行の宣言)
第376条
1 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
(控訴の禁止)
第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
(異議)
第378条
1 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
(異議後の審理及び裁判)
第379条
1 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
(異議後の判決に対する不服申立て)
第380条
1 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
(過料)
第381条
1 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
民事訴訟法 ニュース
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【追記あり】我妻榮教授からの挑戦状①
2016-10-29 10:15:00 - ましたが、学生諸氏の発表を聞くのが楽しみの一つになりました。【a.平成28年内の勉強目標】①民法『民法案内2~6(勁草書房、我妻榮著)』『民法基本判例集(勁草書房)』②民事訴訟法『民事訴訟法(有斐閣、伊藤眞著)』『基本書解http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12214207484.html法律論における結論と理由 ―表立ってはいえない法律論Ⅶ―
2016-10-29 10:07:49 - ント欄も参考になります])。もちろん、このことは、例えば訴状だけを見て決めたとかではなく、証拠調べが終わった段階で、判決適状(判決をするために審理が十分尽くされた時点。民事訴訟法243条参照)に至った段階でのお話です。つまhttp://ameblo.jp/jurisdr/entry-12214377982.html'16.10.29 Ⅰ期仮タ「ワタキレ」
2016-10-29 10:52:39 - デザイン基礎」:50/140書籍「伊藤真○民法入門」:44/177書籍「14歳○法律相談所」:②22/*152/237書籍「はじめ○学ぶ法律[民法][会社法][商法][民事訴訟法]」:58/429書籍「刑法判例百選➀○総論http://ameblo.jp/ta-ta-ta-taku/entry-12214357948.html【平成28年司法試験総括⑥-1】刑法ー乙の罪責
2016-10-28 10:05:56 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12214032122.html司法試験 選択科目について
2016-10-27 10:56:19 - ,出題される範囲は大体決まっています。そういう意味でも点は取りやすいと考えています。・民事系の総集編前述したように,倒産法は,民事系の総集編です。随所で,民法,会社法,民事訴訟法の知識が出てきます。よって,倒産法を勉強するhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213655461.html司法試験 使用教材 刑事訴訟法
2016-10-26 10:38:05 - 撃的なものでした。司法試験との関係では、ややオーバースペックという感じも否めませんが、何度も見返すことで、刑事訴訟法の実力は確実に上がったと思っています。憲法、行政法、民事訴訟法とともに、おすすめの講義です。③ 事例演習刑http://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213499520.html【平成28年司法試験総括⑤-1】民事訴訟法設問1
2016-10-24 10:36:04 - 今回は、平成28年論文民事訴訟法の総括となります。 全体的に、判例以外の知識も広く問われるようになってきており、従来に比べて出題の範囲はやや広くなりました。 特に、複雑訴訟における各制度を、その要件・機能を踏まえた上で使いこなhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12212946172.html実況論文講義民事訴訟法が出版されます
2016-10-23 10:03:22 - 前科目の商法からかなり時間が空いてしまいましたが,実況論文講義民事訴訟法が出版されます。→こちら(Amazonでは現在在庫切れのようです) コンセプトとしてはこれまでの科目と同様なのですが,5科目目ということもあって私自身が書きhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12212405071.html旧司法試験過去問マスターゼミ添削コース(2016)
2016-10-21 10:25:30 - を経験されている方(特に論文に苦手意識のある方)、短期間で予備試験合格を目指している方、等お待ちしております。 2 担当・サポート等講義①刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法:内藤慎太郎②憲法:井上裕貴(弁護士、平成2http://ameblo.jp/hustler1214/entry-12211900033.html総合講義300フォローゼミ
2016-10-20 10:36:50 - 月3日(土)14:00~15:30【民法】◆第2回:2016年12月17日(土)14:00~15:30【商法】◆第3回:2017年1月7日(土)14:00~15:30【民事訴訟法】◆第4回:2017年2月4日(土)14:0http://ameblo.jp/nancoppi/entry-12211509239.html【平成28年司法試験総括④】商法
2016-10-19 10:49:16 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12211215762.html予備試験口述試験対策の再掲
2016-10-09 10:16:45 - 続の解説(司法研修所)④法律実務基礎科目ハンドブック民事(辰巳)刑事⑤刑事第一審公判手続の概要(司法研修所)⑥法律実務基礎科目ハンドブック刑事(辰巳)【民事】要件事実と民事訴訟法の知識、さらに民事執行法と民事保全法の知識がhttp://ameblo.jp/hakaarash/entry-12208033093.html司法試験論文過去問のランク表となります
2016-09-26 09:27:40 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12203784429.htmlカンボジアでの契約書は何語で作成すべきか?
2016-09-24 09:28:53 - 本語理解出来ないから日本語の契約書では問題があるのでは?」と思われる方もおられるかも知れません。しかし、この点については、心配する必要はありません。ちゃんとカンボジアの民事訴訟法に規定がありまして、外国語で契約書などの証拠http://ameblo.jp/cambodia194/entry-12202871995.html司法試験 使用教材 民事訴訟法
2016-09-23 09:50:07 - どうも。gochです。司法試験の使用教材の紹介、今日は民事訴訟法です。司法試験の再現答案はこちら。評価はAです。① アガルート 総合100総合100民事訴訟法はかなり見ました。これを見て初めて「民事訴訟法って面白いんだな」というhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12202712294.html2017年合格目標『司法試験過去問ゼミ』のお申込受付を終了致しま
2016-09-14 09:00:33 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12199931769.htmlH28司法試験 民事訴訟法 再現
2016-09-08 09:32:38 - 第1 設問11 Xの構成員を原告とする総有権の確認訴訟は、固有必要的共同訴訟であるため、原則として構成員全員が原告とならなければ原告適格が認められない(民事訴訟法(以下略)40条1項)。 (1) 固有必要的共同訴訟にあたるか否かhttp://ameblo.jp/force-a-fumble/entry-12197869093.html【びょうそくダイエット②】1キロ増えました
2016-08-11 08:11:55 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12189477810.html弱点分析の方法 1/4
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2016-07-27 07:47:04 - とある大企業との大喧嘩!!現場責任者、エリア責任者との民事訴訟を巡る大喧嘩!!最終的にあちらの土下座で終わりました。一応、僕も法律家なんで。宅地建物取引主任者は、民法、民事訴訟法のプロでございます。しかも、法学部法律学科のhttp://ameblo.jp/aa00330033/entry-12184753103.html