民訴 6編

民訴 6編

民訴 6編
(判決の言渡し)
第374条
1 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。

(判決による支払の猶予)
第375条
1 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(仮執行の宣言)
第376条
1 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。

(控訴の禁止)
第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

(異議)
第378条
1 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。

(異議後の審理及び裁判)
第379条
1 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

(異議後の判決に対する不服申立て)
第380条
1 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。

(過料)
第381条
1 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。

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