民訴 5編

民訴 5編

民訴 5編
(異議の申立て)
第357条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

(異議申立権の放棄)
第358条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

(口頭弁論を経ない異議の却下)
第359条
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

(異議の取下げ)
第360条
1 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3 第261条第3項から第5項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。

(異議後の手続)
第361条
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

(異議後の判決)
第362条
1 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

(異議後の判決における訴訟費用)
第363条
1 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。

(事件の差戻し)
第364条
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第365条
第275条第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。

(督促手続から手形訴訟への移行)
第366条
1 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

(小切手訴訟)
第367条
1 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

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