民訴 5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民訴 5編
(手形訴訟の要件)
第350条
1 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
(反訴の禁止)
第351条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
(証拠調べの制限)
第352条
1 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(通常の手続への移行)
第353条
1 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(口頭弁論の終結)
第354条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第355条
1 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
(控訴の禁止)
第356条
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
(手形訴訟の要件)
第350条
1 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
(反訴の禁止)
第351条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
(証拠調べの制限)
第352条
1 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(通常の手続への移行)
第353条
1 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(口頭弁論の終結)
第354条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第355条
1 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
(控訴の禁止)
第356条
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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民事訴訟規則 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 | 法律学習帳@甲斐田新町
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