民訴 3編2章
民訴 3編2章
(上告受理の申立て)
第318条
1 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第319条
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
(調査の範囲)
第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
(原判決の確定した事実の拘束)
第321条
1 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
(職権調査事項についての適用除外)
第322条
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(仮執行の宣言)
第323条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
(最高裁判所への移送)
第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し等)
第325条
1 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)
第326条
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
(特別上告)
第327条
1 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
(上告受理の申立て)
第318条
1 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第319条
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
(調査の範囲)
第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
(原判決の確定した事実の拘束)
第321条
1 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
(職権調査事項についての適用除外)
第322条
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(仮執行の宣言)
第323条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
(最高裁判所への移送)
第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し等)
第325条
1 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)
第326条
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
(特別上告)
第327条
1 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
民事訴訟法 ニュース
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民事訴訟法 ブログ
【追記あり】我妻榮教授からの挑戦状①
2016-10-29 10:15:00 - ましたが、学生諸氏の発表を聞くのが楽しみの一つになりました。【a.平成28年内の勉強目標】①民法『民法案内2~6(勁草書房、我妻榮著)』『民法基本判例集(勁草書房)』②民事訴訟法『民事訴訟法(有斐閣、伊藤眞著)』『基本書解http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12214207484.html法律論における結論と理由 ―表立ってはいえない法律論Ⅶ―
2016-10-29 10:07:49 - ント欄も参考になります])。もちろん、このことは、例えば訴状だけを見て決めたとかではなく、証拠調べが終わった段階で、判決適状(判決をするために審理が十分尽くされた時点。民事訴訟法243条参照)に至った段階でのお話です。つまhttp://ameblo.jp/jurisdr/entry-12214377982.html'16.10.29 Ⅰ期仮タ「ワタキレ」
2016-10-29 10:52:39 - デザイン基礎」:50/140書籍「伊藤真○民法入門」:44/177書籍「14歳○法律相談所」:②22/*152/237書籍「はじめ○学ぶ法律[民法][会社法][商法][民事訴訟法]」:58/429書籍「刑法判例百選➀○総論http://ameblo.jp/ta-ta-ta-taku/entry-12214357948.html【平成28年司法試験総括⑥-1】刑法ー乙の罪責
2016-10-28 10:05:56 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12214032122.html司法試験 選択科目について
2016-10-27 10:56:19 - ,出題される範囲は大体決まっています。そういう意味でも点は取りやすいと考えています。・民事系の総集編前述したように,倒産法は,民事系の総集編です。随所で,民法,会社法,民事訴訟法の知識が出てきます。よって,倒産法を勉強するhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213655461.html司法試験 使用教材 刑事訴訟法
2016-10-26 10:38:05 - 撃的なものでした。司法試験との関係では、ややオーバースペックという感じも否めませんが、何度も見返すことで、刑事訴訟法の実力は確実に上がったと思っています。憲法、行政法、民事訴訟法とともに、おすすめの講義です。③ 事例演習刑http://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213499520.html【平成28年司法試験総括⑤-1】民事訴訟法設問1
2016-10-24 10:36:04 - 今回は、平成28年論文民事訴訟法の総括となります。 全体的に、判例以外の知識も広く問われるようになってきており、従来に比べて出題の範囲はやや広くなりました。 特に、複雑訴訟における各制度を、その要件・機能を踏まえた上で使いこなhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12212946172.html実況論文講義民事訴訟法が出版されます
2016-10-23 10:03:22 - 前科目の商法からかなり時間が空いてしまいましたが,実況論文講義民事訴訟法が出版されます。→こちら(Amazonでは現在在庫切れのようです) コンセプトとしてはこれまでの科目と同様なのですが,5科目目ということもあって私自身が書きhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12212405071.html旧司法試験過去問マスターゼミ添削コース(2016)
2016-10-21 10:25:30 - を経験されている方(特に論文に苦手意識のある方)、短期間で予備試験合格を目指している方、等お待ちしております。 2 担当・サポート等講義①刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法:内藤慎太郎②憲法:井上裕貴(弁護士、平成2http://ameblo.jp/hustler1214/entry-12211900033.html総合講義300フォローゼミ
2016-10-20 10:36:50 - 月3日(土)14:00~15:30【民法】◆第2回:2016年12月17日(土)14:00~15:30【商法】◆第3回:2017年1月7日(土)14:00~15:30【民事訴訟法】◆第4回:2017年2月4日(土)14:0http://ameblo.jp/nancoppi/entry-12211509239.html【平成28年司法試験総括④】商法
2016-10-19 10:49:16 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12211215762.html予備試験口述試験対策の再掲
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2016-09-14 09:00:33 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12199931769.htmlH28司法試験 民事訴訟法 再現
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2016-08-11 08:11:55 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12189477810.html弱点分析の方法 1/4
2016-07-29 07:49:44 - 問目の肢ウの、この文言を読み落としてしまったからこの問題を間違えた!」とか「不動産登記法第○問目の肢エの、この知識が分からなかったから、この問題が解けなかった!」とか「民事訴訟法第○問目の肢イをちゃんと読んでいればこの問題http://ameblo.jp/d--a--m--a/entry-12185139054.html★失楽園VSポケモン★
2016-07-27 07:47:04 - とある大企業との大喧嘩!!現場責任者、エリア責任者との民事訴訟を巡る大喧嘩!!最終的にあちらの土下座で終わりました。一応、僕も法律家なんで。宅地建物取引主任者は、民法、民事訴訟法のプロでございます。しかも、法学部法律学科のhttp://ameblo.jp/aa00330033/entry-12184753103.html