民訴 3編1章

民訴 3編1章

民訴 3編1章
(第一審の管轄違いの主張の制限)
第299条
1 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
2 前項の第一審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

(反訴の提起等)
第300条
1 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

(攻撃防御方法の提出等の期間)
第301条
1 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
2 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

(控訴棄却)
第302条
1 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

(控訴権の濫用に対する制裁)
第303条
1 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
3 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
4 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
5 第189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。

(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第304条
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

(第一審判決が不当な場合の取消し)
第305条
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第306条
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

(事件の差戻し)
第307条
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

第308条
1 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

(第一審の管轄違いを理由とする移送)
第309条
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第310条
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第310条の2
第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。

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