民訴 2編5章
民訴 2編5章
(言渡しの方式の特則)
第254条
1 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
(判決書等の送達)
第255条
1 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
(変更の判決)
第256条
1 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
(更正決定)
第257条
1 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
(裁判の脱漏)
第258条
1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
(仮執行の宣言)
第259条
1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第260条
1 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
(言渡しの方式の特則)
第254条
1 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
(判決書等の送達)
第255条
1 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
(変更の判決)
第256条
1 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
(更正決定)
第257条
1 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
(裁判の脱漏)
第258条
1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
(仮執行の宣言)
第259条
1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第260条
1 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
民事訴訟法 ニュース
ライト兄弟初飛行より前に制定された商法の運送に関する条文改正へ
いわゆる「六法」と呼ばれる主要な六つの法典(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)のうち、現在、商法だけに唯一「カタカナ交じりの文語体表記」が ...オーストラリアの相続手続きについて - 身近な法律問題
クイーンズランド州高等裁判所に前述の申し立てを対して行う場合はUniform Civil Procedure Rules 1999(民事訴訟法)が定める前提条件をクリアしている必要 ...
民事訴訟法 ブログ
【追記あり】我妻榮教授からの挑戦状①
2016-10-29 10:15:00 - ましたが、学生諸氏の発表を聞くのが楽しみの一つになりました。【a.平成28年内の勉強目標】①民法『民法案内2~6(勁草書房、我妻榮著)』『民法基本判例集(勁草書房)』②民事訴訟法『民事訴訟法(有斐閣、伊藤眞著)』『基本書解http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12214207484.html法律論における結論と理由 ―表立ってはいえない法律論Ⅶ―
2016-10-29 10:07:49 - ント欄も参考になります])。もちろん、このことは、例えば訴状だけを見て決めたとかではなく、証拠調べが終わった段階で、判決適状(判決をするために審理が十分尽くされた時点。民事訴訟法243条参照)に至った段階でのお話です。つまhttp://ameblo.jp/jurisdr/entry-12214377982.html'16.10.29 Ⅰ期仮タ「ワタキレ」
2016-10-29 10:52:39 - デザイン基礎」:50/140書籍「伊藤真○民法入門」:44/177書籍「14歳○法律相談所」:②22/*152/237書籍「はじめ○学ぶ法律[民法][会社法][商法][民事訴訟法]」:58/429書籍「刑法判例百選➀○総論http://ameblo.jp/ta-ta-ta-taku/entry-12214357948.html【平成28年司法試験総括⑥-1】刑法ー乙の罪責
2016-10-28 10:05:56 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12214032122.html司法試験 選択科目について
2016-10-27 10:56:19 - ,出題される範囲は大体決まっています。そういう意味でも点は取りやすいと考えています。・民事系の総集編前述したように,倒産法は,民事系の総集編です。随所で,民法,会社法,民事訴訟法の知識が出てきます。よって,倒産法を勉強するhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213655461.html司法試験 使用教材 刑事訴訟法
2016-10-26 10:38:05 - 撃的なものでした。司法試験との関係では、ややオーバースペックという感じも否めませんが、何度も見返すことで、刑事訴訟法の実力は確実に上がったと思っています。憲法、行政法、民事訴訟法とともに、おすすめの講義です。③ 事例演習刑http://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213499520.html【平成28年司法試験総括⑤-1】民事訴訟法設問1
2016-10-24 10:36:04 - 今回は、平成28年論文民事訴訟法の総括となります。 全体的に、判例以外の知識も広く問われるようになってきており、従来に比べて出題の範囲はやや広くなりました。 特に、複雑訴訟における各制度を、その要件・機能を踏まえた上で使いこなhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12212946172.html実況論文講義民事訴訟法が出版されます
2016-10-23 10:03:22 - 前科目の商法からかなり時間が空いてしまいましたが,実況論文講義民事訴訟法が出版されます。→こちら(Amazonでは現在在庫切れのようです) コンセプトとしてはこれまでの科目と同様なのですが,5科目目ということもあって私自身が書きhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12212405071.html旧司法試験過去問マスターゼミ添削コース(2016)
2016-10-21 10:25:30 - を経験されている方(特に論文に苦手意識のある方)、短期間で予備試験合格を目指している方、等お待ちしております。 2 担当・サポート等講義①刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法:内藤慎太郎②憲法:井上裕貴(弁護士、平成2http://ameblo.jp/hustler1214/entry-12211900033.html総合講義300フォローゼミ
2016-10-20 10:36:50 - 月3日(土)14:00~15:30【民法】◆第2回:2016年12月17日(土)14:00~15:30【商法】◆第3回:2017年1月7日(土)14:00~15:30【民事訴訟法】◆第4回:2017年2月4日(土)14:0http://ameblo.jp/nancoppi/entry-12211509239.html【平成28年司法試験総括④】商法
2016-10-19 10:49:16 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12211215762.html予備試験口述試験対策の再掲
2016-10-09 10:16:45 - 続の解説(司法研修所)④法律実務基礎科目ハンドブック民事(辰巳)刑事⑤刑事第一審公判手続の概要(司法研修所)⑥法律実務基礎科目ハンドブック刑事(辰巳)【民事】要件事実と民事訴訟法の知識、さらに民事執行法と民事保全法の知識がhttp://ameblo.jp/hakaarash/entry-12208033093.html司法試験論文過去問のランク表となります
2016-09-26 09:27:40 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12203784429.htmlカンボジアでの契約書は何語で作成すべきか?
2016-09-24 09:28:53 - 本語理解出来ないから日本語の契約書では問題があるのでは?」と思われる方もおられるかも知れません。しかし、この点については、心配する必要はありません。ちゃんとカンボジアの民事訴訟法に規定がありまして、外国語で契約書などの証拠http://ameblo.jp/cambodia194/entry-12202871995.html司法試験 使用教材 民事訴訟法
2016-09-23 09:50:07 - どうも。gochです。司法試験の使用教材の紹介、今日は民事訴訟法です。司法試験の再現答案はこちら。評価はAです。① アガルート 総合100総合100民事訴訟法はかなり見ました。これを見て初めて「民事訴訟法って面白いんだな」というhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12202712294.html2017年合格目標『司法試験過去問ゼミ』のお申込受付を終了致しま
2016-09-14 09:00:33 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12199931769.htmlH28司法試験 民事訴訟法 再現
2016-09-08 09:32:38 - 第1 設問11 Xの構成員を原告とする総有権の確認訴訟は、固有必要的共同訴訟であるため、原則として構成員全員が原告とならなければ原告適格が認められない(民事訴訟法(以下略)40条1項)。 (1) 固有必要的共同訴訟にあたるか否かhttp://ameblo.jp/force-a-fumble/entry-12197869093.html【びょうそくダイエット②】1キロ増えました
2016-08-11 08:11:55 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12189477810.html弱点分析の方法 1/4
2016-07-29 07:49:44 - 問目の肢ウの、この文言を読み落としてしまったからこの問題を間違えた!」とか「不動産登記法第○問目の肢エの、この知識が分からなかったから、この問題が解けなかった!」とか「民事訴訟法第○問目の肢イをちゃんと読んでいればこの問題http://ameblo.jp/d--a--m--a/entry-12185139054.html★失楽園VSポケモン★
2016-07-27 07:47:04 - とある大企業との大喧嘩!!現場責任者、エリア責任者との民事訴訟を巡る大喧嘩!!最終的にあちらの土下座で終わりました。一応、僕も法律家なんで。宅地建物取引主任者は、民法、民事訴訟法のプロでございます。しかも、法学部法律学科のhttp://ameblo.jp/aa00330033/entry-12184753103.html