民訴 2編4章2節

民訴 2編4章2節

民訴 2編4章2節
(証言拒絶の理由の疎明)
第198条
証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

(証言拒絶についての裁判)
第199条
1 第197条第1項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

(証言拒絶に対する制裁)
第200条
第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

(宣誓)
第201条
1 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

(尋問の順序)
第202条
1 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

(書類に基づく陳述の禁止)
第203条
証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条
裁判所は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。

(尋問に代わる書面の提出)
第205条
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

(受命裁判官等の権限)
第206条
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

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