民訴 2編1章 訴え

民訴 2編1章 訴え

民訴 2編1章
(訴え提起の方式)
第133条
1 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当事者及び法定代理人
二  請求の趣旨及び原因

(証書真否確認の訴え)
第134条
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

(将来の給付の訴え)
第135条
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

(請求の併合)
第136条
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

(裁判長の訴状審査権)
第137条
1 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

(訴状の送達)
第138条
1 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

(口頭弁論期日の指定)
第139条
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

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