民訴 1編6章
民訴 1編6章
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第132条の5
1 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一 前条第1項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
二 前条第1項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三 前条第1項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四 前条第1項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2 第16条第1項、第21条及び第22条の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
(証拠収集の処分の手続等)
第132条の6
1 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第一号から第三号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。
(事件の記録の閲覧等)
第132条の7
1 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第132条の7第1項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
(不服申立ての不許)
第132条の8
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第132条の9
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第132条の5
1 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一 前条第1項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
二 前条第1項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三 前条第1項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四 前条第1項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2 第16条第1項、第21条及び第22条の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
(証拠収集の処分の手続等)
第132条の6
1 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第一号から第三号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。
(事件の記録の閲覧等)
第132条の7
1 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第132条の7第1項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
(不服申立ての不許)
第132条の8
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第132条の9
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
民事訴訟法 ニュース
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【追記あり】我妻榮教授からの挑戦状①
2016-10-29 10:15:00 - ましたが、学生諸氏の発表を聞くのが楽しみの一つになりました。【a.平成28年内の勉強目標】①民法『民法案内2~6(勁草書房、我妻榮著)』『民法基本判例集(勁草書房)』②民事訴訟法『民事訴訟法(有斐閣、伊藤眞著)』『基本書解http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12214207484.html法律論における結論と理由 ―表立ってはいえない法律論Ⅶ―
2016-10-29 10:07:49 - ント欄も参考になります])。もちろん、このことは、例えば訴状だけを見て決めたとかではなく、証拠調べが終わった段階で、判決適状(判決をするために審理が十分尽くされた時点。民事訴訟法243条参照)に至った段階でのお話です。つまhttp://ameblo.jp/jurisdr/entry-12214377982.html'16.10.29 Ⅰ期仮タ「ワタキレ」
2016-10-29 10:52:39 - デザイン基礎」:50/140書籍「伊藤真○民法入門」:44/177書籍「14歳○法律相談所」:②22/*152/237書籍「はじめ○学ぶ法律[民法][会社法][商法][民事訴訟法]」:58/429書籍「刑法判例百選➀○総論http://ameblo.jp/ta-ta-ta-taku/entry-12214357948.html【平成28年司法試験総括⑥-1】刑法ー乙の罪責
2016-10-28 10:05:56 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12214032122.html司法試験 選択科目について
2016-10-27 10:56:19 - ,出題される範囲は大体決まっています。そういう意味でも点は取りやすいと考えています。・民事系の総集編前述したように,倒産法は,民事系の総集編です。随所で,民法,会社法,民事訴訟法の知識が出てきます。よって,倒産法を勉強するhttp://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213655461.html司法試験 使用教材 刑事訴訟法
2016-10-26 10:38:05 - 撃的なものでした。司法試験との関係では、ややオーバースペックという感じも否めませんが、何度も見返すことで、刑事訴訟法の実力は確実に上がったと思っています。憲法、行政法、民事訴訟法とともに、おすすめの講義です。③ 事例演習刑http://ameblo.jp/orzorz0830/entry-12213499520.html【平成28年司法試験総括⑤-1】民事訴訟法設問1
2016-10-24 10:36:04 - 今回は、平成28年論文民事訴訟法の総括となります。 全体的に、判例以外の知識も広く問われるようになってきており、従来に比べて出題の範囲はやや広くなりました。 特に、複雑訴訟における各制度を、その要件・機能を踏まえた上で使いこなhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12212946172.html実況論文講義民事訴訟法が出版されます
2016-10-23 10:03:22 - 前科目の商法からかなり時間が空いてしまいましたが,実況論文講義民事訴訟法が出版されます。→こちら(Amazonでは現在在庫切れのようです) コンセプトとしてはこれまでの科目と同様なのですが,5科目目ということもあって私自身が書きhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12212405071.html旧司法試験過去問マスターゼミ添削コース(2016)
2016-10-21 10:25:30 - を経験されている方(特に論文に苦手意識のある方)、短期間で予備試験合格を目指している方、等お待ちしております。 2 担当・サポート等講義①刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法:内藤慎太郎②憲法:井上裕貴(弁護士、平成2http://ameblo.jp/hustler1214/entry-12211900033.html総合講義300フォローゼミ
2016-10-20 10:36:50 - 月3日(土)14:00~15:30【民法】◆第2回:2016年12月17日(土)14:00~15:30【商法】◆第3回:2017年1月7日(土)14:00~15:30【民事訴訟法】◆第4回:2017年2月4日(土)14:0http://ameblo.jp/nancoppi/entry-12211509239.html【平成28年司法試験総括④】商法
2016-10-19 10:49:16 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12211215762.html予備試験口述試験対策の再掲
2016-10-09 10:16:45 - 続の解説(司法研修所)④法律実務基礎科目ハンドブック民事(辰巳)刑事⑤刑事第一審公判手続の概要(司法研修所)⑥法律実務基礎科目ハンドブック刑事(辰巳)【民事】要件事実と民事訴訟法の知識、さらに民事執行法と民事保全法の知識がhttp://ameblo.jp/hakaarash/entry-12208033093.html司法試験論文過去問のランク表となります
2016-09-26 09:27:40 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12203784429.htmlカンボジアでの契約書は何語で作成すべきか?
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2016-09-14 09:00:33 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12199931769.htmlH28司法試験 民事訴訟法 再現
2016-09-08 09:32:38 - 第1 設問11 Xの構成員を原告とする総有権の確認訴訟は、固有必要的共同訴訟であるため、原則として構成員全員が原告とならなければ原告適格が認められない(民事訴訟法(以下略)40条1項)。 (1) 固有必要的共同訴訟にあたるか否かhttp://ameblo.jp/force-a-fumble/entry-12197869093.html【びょうそくダイエット②】1キロ増えました
2016-08-11 08:11:55 - 〈判例による過去問完全攻略講座〉】 平成18年~27年の労働法過去問について、2500文字以内の完全解模範答案・解説レジュメ(約200頁)を使って徹底的に解説します。【民事訴訟法の判例百選講義】 事案・判旨・論証等をまとめhttp://ameblo.jp/byoosoku/entry-12189477810.html弱点分析の方法 1/4
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2016-07-27 07:47:04 - とある大企業との大喧嘩!!現場責任者、エリア責任者との民事訴訟を巡る大喧嘩!!最終的にあちらの土下座で終わりました。一応、僕も法律家なんで。宅地建物取引主任者は、民法、民事訴訟法のプロでございます。しかも、法学部法律学科のhttp://ameblo.jp/aa00330033/entry-12184753103.html