民訴 1編6章

民訴 1編6章

民訴 1編6章
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第132条の5
1 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一  前条第1項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
二  前条第1項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三  前条第1項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四  前条第1項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2 第16条第1項、第21条及び第22条の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。

(証拠収集の処分の手続等)
第132条の6
1 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第一号から第三号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。

(事件の記録の閲覧等)
第132条の7
1 申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2 第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第132条の7第1項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

(不服申立ての不許)
第132条の8
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第132条の9
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

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