刑法 2編40章 毀棄及び隠匿の罪
刑法 2編40章
(公用文書等毀棄)
第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条
他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(公用文書等毀棄)
第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条
他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 ニュース
3人死傷、被告に懲役3年6月 大阪地裁
悪質運転の厳罰化を目的に2001年の刑法改正で新設された。致死罪の最高刑は懲役20年。14年の自動車運転処罰法の施行に合わせ、刑法から移された。韓国検察、大統領の友人を緊急逮捕 文書流出疑惑
韓国の刑法によると、捜査当局は逃走や証拠隠滅の恐れがある人物を緊急逮捕することができる。検察は崔氏について「過去に海外へ渡っていて韓国内に住所を ...
毀棄及び隠匿の罪 ブログ
今井亮一の交通違反バカ一代!: 刑事/その他刑事
入浴および早寝についての理由はいずれも論理則・経験則等に照らして合理的というべきである、なんちゃってぇ(笑)。 ※「論理則… 2014.08.03; 「公用文書毀棄」の被告人はあのインディーズ候補! 2014.07. 2013.04.30; 「信書隠匿」を傍聴! 2013.04.http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/cat4909821/