刑法 2編31章 逮捕及び監禁の罪

刑法 2編31章 逮捕及び監禁の罪

刑法 2編31章
(逮捕及び監禁)
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)
第221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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