刑法 2編29章 堕胎の罪
刑法 2編29章
(堕胎)
第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第214条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第215条
1 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第216条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(堕胎)
第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第214条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第215条
1 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第216条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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真・戦前日本史年表2.240000001 暫定版
2015-04-05 04:04:33 - 年法律第45号)(1907年4月24日公布、1908年10月1日施行)・現行刑法にて「堕胎罪」制定(1907年)※旧刑法の「堕胎罪」とほぼ同じ※刑法 第2編 第29章 堕胎の罪(堕胎)第212条 妊娠中の女子が薬物を用いhttp://ameblo.jp/damedamewanko/entry-12010343234.html