刑法 2編26章 殺人の罪

刑法 2編26章 殺人の罪

刑法 2編26章
(殺人)
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

第200条
削除

(予備)
第201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)
第203条
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

刑法 ニュース

殺人の罪 ブログ