刑法 2編14章 あへん煙に関する罪
刑法 2編14章
(あへん煙輸入等)
第136条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条
1 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条
この章の罪の未遂は、罰する。
(あへん煙輸入等)
第136条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条
1 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条
この章の罪の未遂は、罰する。
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