刑法 2編8章 騒乱の罪
刑法 2編8章
(騒乱)
第106条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第107条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。
(騒乱)
第106条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第107条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。
刑法 ニュース
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騒乱の罪 ブログ
またもや国家財政や為替や株価や景気の話
2016-04-25 04:00:00 - なお金の流れや動きが関係しているからに他ならない。 国家全体の流れを見ずして、部分の現象である国家の借金や年金基金の含み損を取り立てて騒ぐのは、不勉強なだけでなく、国家騒乱の罪も負っている。 国の借金についてしつこく触れhttp://ameblo.jp/bluespeed92/entry-12153680921.html外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む)
2016-06-15 06:00:58 - 二条の罪の未遂は、罰する。(予備及び陰謀)第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。第八十九条 削除第八章 騒乱の罪(騒乱)第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をしhttp://ameblo.jp/jf8owm/entry-12170848003.html刑法: 目次
2016-07-21 07:57:44 - 務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火http://ameblo.jp/jf8owm/entry-12182775201.html