刑法 2編3章 外患に関する罪

刑法 2編3章 外患に関する罪

刑法 2編3章
(外患誘致)
第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第82条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。

第83条
削除

第84条
削除

第85条
削除

第86条
削除

(未遂罪)
第87条
第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第88条
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

第89条  削除

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