刑法 1編13章 加重減軽の方法
刑法 1編13章
(法律上の減軽の方法)
第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
第69条
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
第70条
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
第71条
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
第72条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
(法律上の減軽の方法)
第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
第69条
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
第70条
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
第71条
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
第72条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
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2016-07-21 07:57:44 - 四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪http://ameblo.jp/jf8owm/entry-12182775201.html日々学ぶ。。。
2008-05-01 05:32:00 - 第五章仮釈放(仮釈放)第二十八条懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3JvdWt5dWJ1XzEzYnNrLzczNDYxMzcuaHRtbA--