刑法 1編4章 刑の執行猶予
刑法 1編4章
(執行猶予)
第25条
1 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(保護観察)
第25条の2
1 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(執行猶予の必要的取消し)
第26条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
(他の刑の執行猶予の取消し)
第26条の3
前2条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(猶予期間経過の効果)
第27条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
(執行猶予)
第25条
1 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(保護観察)
第25条の2
1 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(執行猶予の必要的取消し)
第26条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
(他の刑の執行猶予の取消し)
第26条の3
前2条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(猶予期間経過の効果)
第27条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
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勾留されて,判決は執行猶予付有罪. .. 緊急事態の連絡 2011.10.12; ノルウェーの刑務所とサウジの女性の自動車運転むち打ち刑 2011.09.30; 東金事件控訴棄却~障がい者・高齢者への刑罰~ 2011.09.29; 刑務所で飲酒(エタノールは美味いか?http://harada-fukusi.cocolog-nifty.com/_swharada/cat22260181/index.html今井亮一の交通違反バカ一代!: 刑事/その他刑事
だからこの事件の判決は有罪、執行猶予付きの懲役刑しかあり得ないと俺は見る。 けどそれは、いっ . これ、控訴してああなってこうなって、逆転執行猶予は十分にあり得るかと思う。東京高裁の . 一律禁止し、逆らえば逮捕して刑罰を科す。躊躇も後ろめたhttp://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/cat4909821/高江の人斬り以蔵・「しばき隊」添田起訴される: 農と島のありんくりん
彼は東京で2014年の在特会関係者に対する暴行事件で、実刑10カ月、執行猶予3年をくらっていますので、前の事件と合わせて実刑確定 さて、今回単純な傷害罪・公務執行妨害罪ではなく、日米地位協定絡みの刑事特別法を起訴理由にしていることです。http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-d19e.htmlワイルドライフ ニュース: 35 レッドリスト 絶滅危惧種
違法採掘者のうちの3人、Shadrack Matambo、Desmond ManodawafaおよびAlex Khozaは、執行猶予なしの5年の禁固刑を宣告 4人目のSibusiso Khumaloは、ソテツの違法採掘で過去に2件の有罪判決を受けていたために、より長い10年の懲役刑がhttp://wildlife.cocolog-nifty.com/blog/cat37052633/トップページ
平成17年、19年に痴漢で逮捕されており、罰金20万円懲役六か月執行猶予三年保護観察処分の判決をそれぞれ受けている。 また、平成25年にも .. 確かに、息子の刑罰が少しでも軽くなるように証人として証言台の前に来たのだろう。 そんな甘い考えではhttp://dosukoi-doukoukai.cocolog-nifty.com/blog/外国人技能実習生が過労死 ~米国務省・人身取引報告も「強制労働」と
同様に、児童に「淫行をさせた」場合には、さらに刑罰が重く、最長10年の懲役、300万円(24000ドル)以下の罰金、またはその両方の刑に . 政府は、アジアのある国で児童を性的に搾取したとして1人の日本人を訴追し、懲役2年執行猶予4年の判決を下した。http://wajin.air-nifty.com/jcp/2016/11/post-a466.htmlpolice story: 薬物事犯(覚せい剤、大麻等)
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