刑法 1編1章
刑法 1編1章
(公務員の国外犯)
第4条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第4条の2
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
第7条
1 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
(定義)
第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
第8条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
(公務員の国外犯)
第4条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第4条の2
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
第7条
1 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
(定義)
第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
第8条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
刑法 ニュース
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