民法相続 7章5節 遺言の撤回及び取消し
民法相続 7章5節
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)
第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)
第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

遺言の撤回及び取消し ブログ
民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
2015-11-01 11:58:00 - 民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス(http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2ttMTFyYi81NTc4NjQzNC5odG1s第5章相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1022条
2007-07-17 07:28:00 - 【第一〇二二条】(遺言の撤回)遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY5MTY1Lmh0bWw-第5編相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1023条
2007-07-17 07:22:00 - 【第一〇二三条】(前の遺言と後の遺言との抵触等)1前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2前http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY4OTY3Lmh0bWw-第5編相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1024条
2007-07-17 07:18:00 - 【第一〇二四条】(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY4ODQyLmh0bWw-第5編相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1025条
2007-07-17 07:15:00 - 【第一〇二五条】(撤回された遺言の効力)前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであってもhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY4NzgyLmh0bWw-第5編相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1026条
2007-07-17 07:12:00 - 【第一〇二六条】(遺言の撤回権の放棄の禁止)遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY4Njg4Lmh0bWw-第5編相続第7章遺言第5節遺言の撤回及び取消し第1027条
2007-07-17 07:07:00 - 【第一〇二七条】(負担付遺贈に係る遺言の取消し)負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることがhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2FfZ3VpZGluZ19ibG9nLzEzMjY4NTczLmh0bWw-