民法相続 7章4節 遺言の執行
民法相続 7章4節
(遺言書の検認)
第1004条
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)
第1006条
1 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)
第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)
第1011条
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
1 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)
第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
(遺言執行者の復任権)
第1016条
1 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条
1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(遺言執行者の報酬)
第1018条
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条
1 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(委任の規定の準用)
第1020条
第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
(遺言書の検認)
第1004条
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)
第1006条
1 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)
第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)
第1011条
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
1 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条
前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)
第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
(遺言執行者の復任権)
第1016条
1 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条
1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(遺言執行者の報酬)
第1018条
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条
1 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(委任の規定の準用)
第1020条
第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

遺言の執行 ブログ
司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』: 商業法人登記
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat45707356/
嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所
公正証書で遺言を作成しようとすると、どうしても資料が必要となります。不動産登記事項証明書や、戸籍謄本や受遺者を特定するための根拠など。財産を渡す人に、予め遺言の内容を告げて、住民票などを提供してもらえれば手っ取り早いのですが、遺言でhttp://homik.cocolog-nifty.com/田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛) : 弁護士考
建物明渡事件の実務と書式―相談から保全・訴訟・執行まで () 弁護士である遺言執行者が、遺留分減殺請求事件について特定の相続人の代理人となることは、弁護士倫理に反し懲戒事由にあたるとされた事例(東京高裁平成15年4月24日)http://shimanami.way-nifty.com/report/cat4127008/youngblood: 税務
年の中途で出国・帰国した人の確定申告(速報税理)その1 年中途での出国 2015.05.16; 遺言執行者でありながら、相続人に .. 金融再生関係税制のイメージ(租税研究2013年11月号P7より) 2013.11.18; 遺言書にならなくても、死因贈与契約書と認めhttp://youngblood.cocolog-nifty.com/youngblood/cat5416330/index.html平塚市内でパトロールジョギング(スロージョギングの自己流アレンジ)を
会社設立・電子定款(認証)、許認可、相続遺言、遺産分割、離婚相談等の行政書士業務が、他の業務(飲食店経営、不動産、 .. 2011.09.17; 神奈川県行政書士会平塚支部平成23年度第1回研修会 2011.09.11; 遺言執行人の変更について 2011.09.05http://sato-ctb.cocolog-nifty.com/blog/cat21729325/index.html前を向いて歩こう!
遺言により世継ぎとされたその青年が、伯爵家に相応しい人物かどうかを、遺言執行人である前当主の妹マリア公爵夫人とジョン卿が判断することとなっていたのだ。一方、伯爵家の財産をあてにしていた公爵夫人の姪ジャッキーは、新しい世継ぎを自分の虜にしhttp://emily-blog.cocolog-nifty.com/ささやかな思考の足跡: 平和
技術の研究容認 海洋機構が平和目的を逸脱 2016.02.03; 新基地に30年期限 辺野古代執行訴訟の和解案判明 2016.02.03 . シリーズ戦後70年 南京事件 兵士たちの遺言 2015.10.13; 【号外】辺野古承認取り消し 知事、新基地建設を阻止 2015.10.13http://ono-blog.cocolog-nifty.com/sikou/cat2330379/夢幻と湧源: 追悼
また、インド洋への自衛隊派遣に伴う事後承認にも反対し、当時の党執行部との考えの違いが鮮明になったため、わずか6か月で辞職した。 民主党が 20年近く続けてきた「週刊現代」(講談社)の連載コラム「今週の遺言」で、痛切な安倍批判を行っている。http://mugentoyugen.cocolog-nifty.com/blog/cat50557190/index.htmlエムズの片割れ
むのたけじ 100歳の不屈 伝説のジャーナリスト 次世代への遺言ことし100歳を迎えたジャーナリスト、むのたけじ。戦前・戦中は .. 原子力災害関連予算の累計執行額や東電など電力7社が電気料金の値上げ分に含めて賠償に回す一般負担金などを集計した。http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/弁護士の放課後 ほな行こか~(^O^)ノ
さて、現在、民事系では、民事執行手続や相続法制、公益信託制度等の改正作業が進んでいます。 ポイントは5つあり、①配偶者の居住権を保護するための方策、②遺産分割に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤http://honaikoka.cocolog-nifty.com/