民法相続 7章1節 総則
民法相続 7章1節
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(相続人に関する規定の準用)
第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)
第966条
1 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(相続人に関する規定の準用)
第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)
第966条
1 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

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