民法親族 2章4節1款 協議上の離婚
民法親族 2章4節1款
(協議上の離婚)
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第765条
1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第767条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第768条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
(協議上の離婚)
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第765条
1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第767条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第768条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

協議上の離婚 ブログ
相続人と遺族の違い957
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2016-01-12 01:46:00 - 父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(同819条1項)、裁判上の離婚をする場合はhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3lhc3UyMDE1MDgvNjQwMzQwNTYuaHRtbA--岐阜地検後藤圭介は高木健司裁判官を不起訴とする
2016-01-06 01:22:00 - 民法第768条[編集](財産分与)第768条1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与についてhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3lvd29yazU0ODcvMzY0MzkzOTcuaHRtbA--民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
2015-11-01 11:58:00 - 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2ttMTFyYi81NTc4NjQzNC5odG1s高木健司裁判官と岩本孝仁書記官を刑事告発しました
2015-09-09 09:08:00 - 民法第768条[編集](財産分与)第768条1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与についてhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3lvd29yazU0ODcvMzYwNzU3MTQuaHRtbA--裁判上の離婚
2015-02-25 02:28:00 - お互いに話し合いによって別れることを、協議上の離婚といいます。 ;しかし、「おれは絶対に別れないからな!」という場合は、裁判をして別れることになります。http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2hhc2FoaXJvX2hpZ3VjaGkvMzg1Mjc5MzIuaHRtbA--3月11日 制限行為能力者の基礎知識
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