民法親族 2章3節1款 総則
民法親族 2章3節1款
(夫婦の財産関係)
第755条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条
削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条
1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(夫婦の財産関係)
第755条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条
削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条
1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

民法親族 ブログ
大学院法学研究科に行きたい VOL2
2016-04-14 04:00:22 - 大学にはいけまへん。研究分野は社会保障法ですので、葬儀の保障なども研究客体に設定したいでヤンス。社会保障法の守備範囲内には、私の得意とする分野が含まれております。即ち①民法親族編②民法相続編③債権各論(709条不法行為法)http://ameblo.jp/keiolaw/entry-12150113368.html家計簿
2016-03-16 03:14:26 - して、支出と収入のバランスをはかっています。資産運用したくても、運用する資産がないですよね。愚痴をいっても金は貯まらないので、節約と副収入のことでも考えないと。今日は、民法親族の親子の利益相反行為について、勉強しました。親http://ameblo.jp/5takahashi5/entry-12139881453.htmlお久しぶりです
2015-12-18 12:20:34 - ますよ。酔っぱらってる場合じゃないんです。だからブログ書いてます。夏頃から判例百選読んでます。図書館で借りて2週間で1冊回す感じです。行政法→刑訴→刑法→民訴→会社法→民法親族相続→債権と来て今民法総則物権です。今週中に終http://ameblo.jp/lucky1789/entry-12107790256.html大学履修科目決定
2016-03-24 03:35:31 - 大学履修科目決定!民法物権、刑法各論反対、民法親族相続、日本法制史、特別講義福祉と女性、社会学、国際政治史、自然科学化学、英語。追加で民法債権総論は最低取る。他に取りたいのは日本政治史、論理学。社会~政治~社会政策~と網羅するつhttp://ameblo.jp/ishihara0211/entry-12142677832.htmlきゃ損!TAC講師・小池の行政書士試験合格術⑬(民法親族相
2015-12-20 12:58:40 - 民法は大きく分けて財産法と家族法に分かれます。財産法は今まで見てきた総則から不法行為まで。家族法は今回触れる親族と相続です。「親族」は婚姻や離婚、親子など、「相続」は遺言や遺産、遺留分などを規定しています。いずれも「赤の他人」でhttp://ameblo.jp/shozo-law/entry-12108336735.html子供への事業承継は必ず失敗?
2015-04-02 04:02:00 - す。順序は次の順番で行います。親族以外の他人の方M&Aが苦労し真剣に事業承継は出来ると思われます1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策3.相続税節税逆のhttp://ameblo.jp/iidacpa/entry-12009161693.html相続税の節税ブームとか事業承継コンサルタントは否認の損害賠償責任
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2014-08-25 08:09:39 - したいのが親の思いです。相続税の節税で相続税対策や事業承継をすると失敗します。順序は次の順番で行います。1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策3.相続税節税逆のhttp://ameblo.jp/iidacpa/entry-11914859776.html