民法親族 2章2節 婚姻の効力

民法親族 2章2節 婚姻の効力

民法親族 2章2節
(夫婦の氏)
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(生存配偶者の復氏等)
第751条
1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻による成年擬制)
第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

(夫婦間の契約の取消権)
第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことはできる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

婚姻の効力 ブログ