民法親族 7章 扶養
民法親族 7章
(扶養義務者)
第877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。
(扶養義務者)
第877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。

民法親族 ブログ
大学院法学研究科に行きたい VOL2
2016-04-14 04:00:22 - 大学にはいけまへん。研究分野は社会保障法ですので、葬儀の保障なども研究客体に設定したいでヤンス。社会保障法の守備範囲内には、私の得意とする分野が含まれております。即ち①民法親族編②民法相続編③債権各論(709条不法行為法)http://ameblo.jp/keiolaw/entry-12150113368.html家計簿
2016-03-16 03:14:26 - して、支出と収入のバランスをはかっています。資産運用したくても、運用する資産がないですよね。愚痴をいっても金は貯まらないので、節約と副収入のことでも考えないと。今日は、民法親族の親子の利益相反行為について、勉強しました。親http://ameblo.jp/5takahashi5/entry-12139881453.htmlお久しぶりです
2015-12-18 12:20:34 - ますよ。酔っぱらってる場合じゃないんです。だからブログ書いてます。夏頃から判例百選読んでます。図書館で借りて2週間で1冊回す感じです。行政法→刑訴→刑法→民訴→会社法→民法親族相続→債権と来て今民法総則物権です。今週中に終http://ameblo.jp/lucky1789/entry-12107790256.html大学履修科目決定
2016-03-24 03:35:31 - 大学履修科目決定!民法物権、刑法各論反対、民法親族相続、日本法制史、特別講義福祉と女性、社会学、国際政治史、自然科学化学、英語。追加で民法債権総論は最低取る。他に取りたいのは日本政治史、論理学。社会~政治~社会政策~と網羅するつhttp://ameblo.jp/ishihara0211/entry-12142677832.htmlきゃ損!TAC講師・小池の行政書士試験合格術⑬(民法親族相
2015-12-20 12:58:40 - 民法は大きく分けて財産法と家族法に分かれます。財産法は今まで見てきた総則から不法行為まで。家族法は今回触れる親族と相続です。「親族」は婚姻や離婚、親子など、「相続」は遺言や遺産、遺留分などを規定しています。いずれも「赤の他人」でhttp://ameblo.jp/shozo-law/entry-12108336735.html子供への事業承継は必ず失敗?
2015-04-02 04:02:00 - す。順序は次の順番で行います。親族以外の他人の方M&Aが苦労し真剣に事業承継は出来ると思われます1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策3.相続税節税逆のhttp://ameblo.jp/iidacpa/entry-12009161693.html相続税の節税ブームとか事業承継コンサルタントは否認の損害賠償責任
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2014-08-28 08:06:18 - したいのが親の思いです。相続税の節税で相続税対策や事業承継をすると失敗します。順序は次の順番で行います。1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策3.相続税節税逆のhttp://ameblo.jp/iidacpa/entry-11916279421.html相続の対策をお金や土地が誰のものかから考える
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2014-08-25 08:09:39 - したいのが親の思いです。相続税の節税で相続税対策や事業承継をすると失敗します。順序は次の順番で行います。1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策3.相続税節税逆のhttp://ameblo.jp/iidacpa/entry-11914859776.html