民法親族 5章3節

民法親族 5章3節

民法親族 5章3節
(利益相反行為)
第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第861条
1 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

(後見人の報酬)
第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

(後見の事務の監督)
第863条
1 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

(後見監督人の同意を要する行為)
第864条
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。

第865条
1 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
第866条
1 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。

(未成年被後見人に代わる親権の行使)
第867条
1 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第868条
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

(委任及び親権の規定の準用)
第869条
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

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