民法親族 5章3節 後見の事務
民法親族 5章3節
(財産の調査及び目録の作成)
第853条
1 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)
第854条
後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第855条
1 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第856条
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(財産の管理及び代表)
第859条
1 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の2
1 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(財産の調査及び目録の作成)
第853条
1 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)
第854条
後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第855条
1 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第856条
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(財産の管理及び代表)
第859条
1 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の2
1 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

後見の事務 ブログ
成年後見記 ー家族後見から見た成年後見制度ー
私たちは認知症高齢者介護家族・親族後見人の立場から「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」に反対します。 反対の理由□成年後見制度の「本人の権利http://nag.cocolog-nifty.com/「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」及び関連法案に対する
私たちは認知症高齢者介護家族・親族後見人の立場から「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」に反対します。 反対の理由□成年後見制度の「本人の権利http://nag.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-34de.htmllaw:成年後見人の権限拡大法、可決成立: Matimulog
ここで成立したと報じられているのは、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案で、成年後見人による郵便物の管理に関する民法860条の2および3を追加し、成年被後見人死亡の場合の埋葬についての同http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/04/law-8030.html必要に迫られ成年後見促進法成立: ぐり研ブログ
後見人ができないこととしては、(1)本人の一身専属性の行為、(2)医療行為の同意、(3)死後の事務、(4)居住している不動産の処分――などがあげられます(表2)。 (略) 「医療行為の同意」に関しては、一般的にはしばしば誤解されている項目といえます。http://gurikenblog.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-f63d.html吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
いずれも全体の件数からすると少ない登記で、こういう時に嬉しいのは、「司法書士の受験勉強で身に付けた基本がそのまま使える」という、ごくシンプルなことです。 ◎リンク 司法書士吉田事務所 成年後見相談サイト「法定後見」. 2016年4月27日 (水) 午後 08http://office-yoshida.way-nifty.com/2階建て事務所のデメリットもメリットに: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市
堺市で相続手続・名義変更・成年後見・不動産登記・債務整理に取り組む司法書士のブログ。 堺市堺区・三国ヶ丘にある『小さな司法書士事務所の舞台裏』をお伝えします。 « 予定表を「×」に 事務室は、みんなの顔が見渡せるフラットな空間。 1フロアであるのhttp://office-yoshida.way-nifty.com/top/2016/04/post-05b0.html福岡市 の 司法書士 今宿・周船寺法務事務所のブログ
事件に対応する司法書士事務所。不動産登記・相続・贈与・債務整理・成年後見・会社登記等のご相談に応じております。 暑くなってきたこともあり、事務所内ではジャケットを脱ぎ、だらしないかっこうでウロウロしています。 だから突然お客さんが来られるとhttp://sihou-syoshi.cocolog-nifty.com/高梁川日記: 成年後見
リーガルサポート会員である司法書士が就任している被後見人等の預金通帳等証書類の原本をリーガルサポートに見せる改正 . を届け、次に被後見人二人の受診に同行し、昼から不動産売買の件で入院中の売主に会って、今事務所に戻ったところです。http://bscenter.txt-nifty.com/blog/cat22692522/index.html福祉の世界で生きて行く
元会員は家裁の専門職後見人の名簿から外されていた期間があったとのことであるので会費を払っていないか、ぱあとなあへの報告書を提出していなかったものと思われる . 私の事務所は社会福祉士が営んでいる成年後見事務所という認識で運営している。http://wildgeese.cocolog-nifty.com/