民法親族 3章2節3款 縁組の効力

民法親族 3章2節3款 縁組の効力

民法親族 3章2節3款
(嫡出子の身分の取得)
第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(養子の氏)
第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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