民法親族 3章2節3款 縁組の効力
民法親族 3章2節3款
(嫡出子の身分の取得)
第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
(嫡出子の身分の取得)
第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

縁組の効力 ブログ
養子縁組と相続~無効と主張される事も
2016-02-21 02:00:41 - きの悪い婿養子でなく自分の弟と養子縁組をして家を守ろうとしたらしいが、(婿養子を家長にしたくなかった)その趣旨は「それは本当の親子でない他の目的のための便法」として養子縁組の効力は否定したらしい。一方で、昭和38年か何かにhttp://ameblo.jp/kentomita/entry-12118331029.html縁組の無効及び取消し(その一) | 司法書士法人・土地家屋調査士法人我孫子総合事務所(横浜)測量・相続・遺言
第802条(縁組の無効) 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二http://abikoyk.blog57.fc2.com/blog-entry-127.html養子縁組の要件(その七) | 司法書士法人・土地家屋調査士法人我孫子総合事務所(横浜)測量・相続・遺言
第799条(婚姻の規定の準用) 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。 成年被後見人が養子縁組をするには、その成年後見人の同意を要http://abikoyk.blog57.fc2.com/blog-entry-124.html民法 第四編 親族 第三章 親子 第二節 養子 第三款 縁組の効力 | 法律学習帳@甲斐田新町
(嫡出子の身分の取得)第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。http://hkshinmachi.blog.fc2.com/blog-entry-1517.html民法 第四編 親族 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し | 法律学習帳@甲斐田新町
(縁組の無効)第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。http://hkshinmachi.blog.fc2.com/blog-entry-1508.html家族法編問685 | 朝のコーヒータイムに今日の一問!
全部暗記できたら司法書士試験に合格できるかも!問685民法808条(婚姻の取消し等の規定の準用)1 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取http://0808soly.blog.fc2.com/blog-entry-699.html民法第816条 | ☆法トレ☆
こんにちは。いつもお読み下さり、ありがとうございます。民法第816条2縁組の日から(①)を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁のhttp://happynoopy.blog84.fc2.com/blog-entry-29.html