民法債権 2章12節
民法債権 2章12節
(組合の債務者による相殺の禁止)
第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
(組合員の脱退)
第678条
1 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(組合員の除名)
第680条
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条
1 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(組合の解散事由)
第682条
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
(組合の解散の請求)
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(組合契約の解除の効力)
第684条
第620条の規定は、組合契約について準用する。
(組合の清算及び清算人の選任)
第685条
1 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の執行の方法)
第686条
第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条
第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条
1 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
(組合の債務者による相殺の禁止)
第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
(組合員の脱退)
第678条
1 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(組合員の除名)
第680条
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条
1 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(組合の解散事由)
第682条
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
(組合の解散の請求)
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(組合契約の解除の効力)
第684条
第620条の規定は、組合契約について準用する。
(組合の清算及び清算人の選任)
第685条
1 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の執行の方法)
第686条
第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第687条
第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条
1 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

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2017-06-15 06:00:00 - 目次以下の条文は2015年3月31日に提出された債権法改正法案(平成29年5月26日可決)における第423条改正第2項である。「債権者は、その債権の期限が到https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/19224210.html■日経ヨクヨム【民法大改正】
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2017-10-02 10:42:00 - みなさんこんにちは!民法の債権関係の規定は、1896年(明治29年)に民法が制定された後、約120年間、ほとんど改正がされていませんでした。そこで、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支え..http://tokyo-ac-oita.seesaa.net/article/453890599.html