民法債権 2章10節 委任
民法債権 2章10節
(委任)
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条
1 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第648条
1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第650条
1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第651条
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第652条
第620条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第653条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第655条
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(委任)
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条
1 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第648条
1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第650条
1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第651条
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第652条
第620条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第653条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第655条
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

民法債権 ブログ
【新刊書籍情報】民法から考える民事執行法・民
2017-10-02 10:00:00 - 『民法から考える民事執行法・民事保全法第2版』発行:商事法務販売価格: 3,456円(税込)http://bit.ly/2fJg2QE債権法改正をふまえた執行法https://blogs.yahoo.co.jp/hiro220776/34118956.html■■【経営コンサルタントのお勧め図書】改正民
2017-09-26 09:00:00 - ■■【経営コンサルタントのお勧め図書】改正民法3年内施行準備は「経営コンサルタントがどのような本を、どのように読んでいるのかを教えてください」「経営コンサルタンhttps://blogs.yahoo.co.jp/keieishi17/34779297.html【新刊書籍情報】民法(債権関係)改正法の概要
2017-09-07 09:00:00 - 『民法(債権関係)改正法の概要』発行:金融財政事情研究会販売価格: 3,456円(税込)http://bit.ly/2w9Qs9B債権法が抜本改正!!●平成29https://blogs.yahoo.co.jp/hiro220776/34090613.html【新刊書籍情報】民法(債権関係)部会資料集第
2017-09-04 09:00:00 - 『民法(債権関係)部会資料集第3集<第5巻>』発行:商事法務販売価格: 9,504円(税込)http://bit.ly/2vXVfeq−第86回〜第92回会議議https://blogs.yahoo.co.jp/hiro220776/34087286.html【新刊書籍情報】新債権総論I法律学の森
2017-08-10 08:00:00 - 『新債権総論I法律学の森』発行:信山社販売価格: 7,560円(税込)http://bit.ly/2vo2YDI2017年(平成29年)5月成立の民法(債権法)https://blogs.yahoo.co.jp/hiro220776/34058356.html【新刊書籍情報】民法(債権関係)部会資料集第
2017-07-03 07:00:00 - 『民法(債権関係)部会資料集第3集 第4巻』発行:商事法務販売価格: 8,640円(税込)http://bit.ly/2tBV2zM−第81回〜第85回会議議事https://blogs.yahoo.co.jp/hiro220776/34010832.html日本が直面する課題と展望第10回〜保証人制度
2017-06-25 06:00:00 - 日本が直面する課題と展望第10回「保証人制度概説〜その問題点と民法改正法」第1節現行保証制度概説第1款保証とは何か保証とは債務を負っている者=主債務者が債務不https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/19240343.html一問一答消費者契約法改正1
2017-06-18 06:00:00 - 一問一答消費者契約法の一部を改正する法律<総論>問1今回の改正の経緯はどのようなものですか。(答)1.近年の高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等により、https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35318913.html民法第423条改正第2項〜履行期前の債権者代
2017-06-15 06:00:00 - 目次以下の条文は2015年3月31日に提出された債権法改正法案(平成29年5月26日可決)における第423条改正第2項である。「債権者は、その債権の期限が到https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/19224210.html■日経ヨクヨム【民法大改正】
2017-05-26 05:00:00 - ■日経ヨクヨム【民法大改正】バブル崩壊直後の1990年初から愛読している日本経済新聞。日経を読めば5年先の日本の姿が見透せると言われています。そんな日本経済の要https://blogs.yahoo.co.jp/loopdesign2004/13827196.html大卒程度公務員 改正民法への東京アカデミーの対応
2017-10-02 10:42:00 - みなさんこんにちは!民法の債権関係の規定は、1896年(明治29年)に民法が制定された後、約120年間、ほとんど改正がされていませんでした。そこで、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支え..http://tokyo-ac-oita.seesaa.net/article/453890599.html