民法債権 2章7節3款 賃貸借の終了
民法債権 2章7節3款
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第617条
1 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
(賃貸借の更新の推定等)
第619条
1 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
(賃貸借の解除の効力)
第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第621条
第600条の規定は、賃貸借について準用する。
第622条
削除
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第617条
1 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
(賃貸借の更新の推定等)
第619条
1 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
(賃貸借の解除の効力)
第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第621条
第600条の規定は、賃貸借について準用する。
第622条
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賃貸借の終了 ブログ
岡山市北区津高 賃貸情報2016 事務所
2016-05-02 05:37:24 - AC明渡・損賠請求、妨害排除可能 承諾転貸ではAに直接義務を負う ※AB解除の時平成22年-23問 「賃借人が、賃貸目的物について、必要費を支出した時は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待ってその償還を請求することができる。」http://ameblo.jp/botterpo1/entry-12156030701.html【司法試験】何をどこまで書くか
2015-11-21 11:55:37 - ら論理必然に同時履行関係を否定したわけではなく,「公平の原則」に照らして判断しています。また,他人物賃貸借という特殊性から,次のような疑問も生じてきます。判例は,他人物賃貸借の終了時期について,賃借人が真の権利者に目的物をhttp://ameblo.jp/nancoppi/entry-12097612877.html血を流せ(答練消化メモ・2016年度編)
2016-02-28 02:08:09 - -反論-問題点明示の流れをもう少しコンパクトに示せるように。設問1× Eに登記名義があることに着目して賃借権の対抗力の問題だけ論じればよかった設問2小問(2)× 他人物賃貸借の終了時期× 189条2項の類推の可否についてもhttp://ameblo.jp/fumisuke314/entry-12132608005.html#民法マスター肢 10(賃貸借契約⑩)
2016-02-01 02:39:42 - 【本日紹介する肢】QMⅡ-116-オQMⅡ-109-4QMⅡ-105-イ本日は、賃貸借の終了について見ていきます。賃貸借の終了原因には以下のものがあります。⑴ 期間満了⑵ 解約申入れ⑶ 債務不履行による解除⑷ 目的物の滅失・朽廃http://ameblo.jp/takayukiyasuda515/entry-12123780079.html古い物件の貸方
2015-12-15 12:08:40 - が安くなる傾向があるそうすると経済的にもお得であり居心地がよくなり、長期間の居住になりがちですここで問題となるのが立ち退き問題です借地借家法などによると(解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借のhttp://ameblo.jp/chinntaikannri/entry-12106382556.html消費税課否判定ー受取賃貸料
2012-01-14 01:10:55 - 当するとされ、住宅や土地に係るものは非課税、店舗、事務所、工場等に係るものは課税となる(基通5-4-3)。疎外された労働の評価が転嫁された利潤の分配が権利の設定となる。賃貸借の終了に返還される保証金、敷金等は、資産の譲渡等http://ameblo.jp/nextcity/entry-11135582725.html