民法債権 2章1節3款 契約の解除
民法債権 2章1節3款
(解除権の行使)
第540条
1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(定期行為の履行遅滞による解除権)
第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
(履行不能による解除権)
第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除権の不可分性)
第544条
1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
(解除の効果)
第545条
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(契約の解除と同時履行)
第546条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(催告による解除権の消滅)
第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
(解除権者の行為等による解除権の消滅)
第548条
1 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。
(解除権の行使)
第540条
1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(定期行為の履行遅滞による解除権)
第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
(履行不能による解除権)
第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除権の不可分性)
第544条
1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
(解除の効果)
第545条
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(契約の解除と同時履行)
第546条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(催告による解除権の消滅)
第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
(解除権者の行為等による解除権の消滅)
第548条
1 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

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FMSは、アメリカの言い値で買わなくてはならない不公平な契約ですが、東京新聞は次のように伝えています。 条件は(1)価格や納入期限は見積もりにすぎず、米政府はこれに拘束されない(2)代金は前払い(3)米政府は契約を解除できる-という米政府にhttp://hiroseisibu.cocolog-nifty.com/blog/2016/07/2016-12-9e8d.html廃止の決まった後藤寺バスセンターと、日田彦山線香春駅を探訪: 家が
記事によると、建物の老朽化が進んでいるものの所有者に補修の意図がなく、西鉄が契約を解除することにしたとのこと。代わりにこの規模の建物を西鉄単独で用意することはないでしょうし、行政も絡んで再開発を行うような話でもなければ、廃止は時間の問題http://pocchie-house.cocolog-nifty.com/blog/2016/07/post-2ca5.html日本国法律&Quizの勉強第3467回: s blog 7
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 _1_4. 上記で、分からないhttp://suzuki12345.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/quiz3467-d2c4.htmlマクラーレン・チーム、アロンソのさらなる残留熱望: FMotorsports F1
アロンソとは2017年末まで契約があることから今年末までの契約であるバトンの名前が浮上しているが、関係者によればアロンソも今季の成績次第で残留は不明確という。 (成績次第で契約を解除できる「成績条項」があるとみられる). 逆にマクラーレン・ホンダhttp://fmotorsports.cocolog-nifty.com/f107/2016/07/post-e3c2.html日本国法律&Quizの勉強第3465回: s blog 7
第 561 条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をhttp://suzuki12345.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/quiz3465-3b4d.html東芝「隠していた裁判」フロリダ州レビィ・カウンティ原発計画中止で8000
デューク・エナジーはウェスチングハウス、ショー・グループとのエンジニアリング・資材調達・建設(EPC)契約を解除する方針を発表した。 デューク・エナジーが脱原発へと舵を切ったきっかけは、米原子力規制委員会(NRC)の「廃棄物信頼性決議」だった。http://keibadameningen.cocolog-nifty.com/blog/2016/07/post-5cc6.htmls blog 7
第 553 条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 _1_3 .. 第 548 条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができhttp://suzuki12345.cocolog-nifty.com/相方を失った漫才コンビ: 時遊人SUZUのひとり言
やすしは度重なる不祥事で活動機会が激減し、吉本興業の専属契約を解除されたことでコンビは解散。 横山やすしはB型を絵に描いたような性格で、歯に衣を着せぬ問題発言で物議を醸したり、自由奔放すぎる行動でトラブルメーカーでもあった。息子の木村一http://tsuri-ten.cocolog-nifty.com/blog/2016/07/post-751d.html阪神タイガースが71人目の支配下登録選手獲得へ!?: あい ウオッチ
単純に考えれば、誰かを育成選手契約に回すか、他球団にトレードするなりして支配下登録の枠を空けるか、後はブライアン・ウルフを獲得するために そして最後の方法はライオンズと同じく外国人選手との契約解除による支配下選手登録枠の確保だろう。http://haisenshori.cocolog-nifty.com/baseball2/2016/07/71-310e.html