民法債権 2章1節2款 契約の効力
民法債権 2章1節2款
(同時履行の抗弁)
第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(債権者の危険負担)
第534条
1 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
(停止条件付双務契約における危険負担)
第535条
1 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(債務者の危険負担等)
第536条
1 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(第三者のためにする契約)
第537条
1 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
(第三者の権利の確定)
第538条
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
(債務者の抗弁)
第539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
(同時履行の抗弁)
第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(債権者の危険負担)
第534条
1 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
(停止条件付双務契約における危険負担)
第535条
1 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(債務者の危険負担等)
第536条
1 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(第三者のためにする契約)
第537条
1 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
(第三者の権利の確定)
第538条
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
(債務者の抗弁)
第539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

契約の効力 ブログ
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2016-04-20 04:36:48 - う意思をもって契約したと推定すべきであると考えるのが通説です(意思推定理論)。一方、商法の学者の先生方は、意思推定理論に立つと、利用者側が万が一、反証に成功すると、その契約の効力を保てなくなり、それはその契約制度(たとえばhttp://ameblo.jp/naka2656/entry-12152121444.html平成27年度 過去問宅建業法20問 あなたは満点取れますか?
2016-04-29 04:35:25 - か。1.Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結しhttp://ameblo.jp/akaonicoach/entry-12155138299.htmlH27・問34
2016-04-22 04:11:01 - 。1. Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結しhttp://ameblo.jp/naniwatakken/entry-12127090078.html【判例】20年以上前の自殺事件等につき媒介業者の説明義務が認めら
2016-04-08 04:23:16 - 在を知ったのは手付解除期限後であることから、Yの不法行為と相当因果関係があるXの損害は、本来であれば本件売買契約の締結後、代金決済や引渡手続を完了しない状態で、本件売買契約の効力に関する売主との交渉等が可能であったのに、Yhttp://ameblo.jp/fpdl/entry-12148203233.html成年後見開始の審判の確定の時はいつ?
2014-06-09 06:59:14 - 222条は柱書に「次の各号に掲げる審判は、第74条第1項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。」と定めている。これを受けて、第1号に「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判http://ameblo.jp/tokuichi39/entry-11874252275.html贈与の基礎知識
2016-04-15 04:11:53 - す。贈与契約は当事者間の合意、つまり意思表示の合致によって成立するので、書面である必要はありません。口頭であっても有効となります。書面による贈与契約の場合、贈与の時期は契約の効力が発生したときとされ、書面に寄らない贈与契約http://ameblo.jp/amagasaki-legal/entry-12150458410.html伊藤塾行政書士合格講座基礎力完成M民法37~39の復習その①
2016-03-22 03:39:26 - こを何も請求できないじゃかわいそうなので、契約締結上の過失の理論という考え方によって、損害を受けたほうは、過失のあるほうに対して損害賠償請求できるという話があります。 契約の効力総 説 続いて、契約の効力についてです。 契http://ameblo.jp/shimizu-gyosei/entry-12142069511.html伊藤塾行政書士合格講座基礎力完成M民法37~39の復習その②
2016-03-22 03:40:25 - rgetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]-->売買契約の効力 さて、売買契約の効力として、売主は①財産権http://ameblo.jp/shimizu-gyosei/entry-12142069861.html身元保障人になっていたら、死後、その債務は相続対象になるのか
2016-04-14 04:07:55 - 元保証法にいう身元保証とは、引受、保証その他名称の如何を問わず被用者の行為により使用者が蒙った損害を賠償する内容の契約をいいます。 身元保証契約に期間の定めがない場合、契約の効力は身元保証契約成立の日から3年間(ただし、商http://ameblo.jp/salon-de-yuichi/entry-12150058367.html[要保存] ブックマークしといてね。力試し!解説なしの一気20問
2016-03-05 03:03:18 - か。1.Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結しhttp://ameblo.jp/akaonicoach/entry-12135761500.html代理権~番外編~
2016-04-08 04:26:14 - によって、選任後は家庭裁判所の許可を得ること。信頼関係の破たん・代理人が事務処理を行えない状態になった時・契約内容の実現が難しくなってしまった時など。契約の終了任意後見契約の効力が発生した時本人または代理人が死亡または破産http://ameblo.jp/naganuma-office/entry-12147118287.html契約あれこれ
2016-03-29 03:03:41 - 無効となります。また有効な契約でも契約の取消や解除が出来る場合もあります。契約の無効は公序良俗に反した内容のものや、錯誤した状態で契約した場合など。契約の無効は最初から契約の効力がありませんので、この場合売買契約などでは支http://ameblo.jp/kyotoseishin/entry-12144433034.html復習ブログ⑧-債権の消滅・契約総論・契約の効力・売買型契約―
2016-03-28 03:52:03 - 今日で総論が終わり、各論へ。あとはサクサクいきます。□債権の消滅□弁済【弁済者】原則:債務者例外:第三者弁済 許される場合、許されない場合確認。 →「法律上の利害関係」具体例確認【弁済受領者】原則:債権者又は弁済受領権限http://ameblo.jp/whiteberrytea/entry-12143921977.html譲渡所得金額の計算
2016-03-21 03:01:55 - 課税譲渡所得金額は下記の計算式で算出します。課税譲渡所得金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額総収入金額の計上時期は、原則として資産の引き渡しがあっと日か、契約の効力発生の日とすることができます。取得費は譲渡にhttp://ameblo.jp/souzoku-konsaru/entry-12141387184.htmlコミニティで支える高齢者のメンタルヘルス
2016-02-25 02:12:30 - 後見契約を一旦解約して、新たに任意後見契約を結び直す必要があります。<o:p></o:p>なお、任意後見制度は法定後見制度より優先され、任意後見契約の効力が発生する場合は、本人の利益のために特に必要http://ameblo.jp/approachforlifesaver/entry-12132665470.html宅建士合格塾(権利関係入門その14)
2016-03-16 03:00:00 - ないこと"をいう。 ↓条件は,それが発生した時(成就した時)の取扱いの違い…により,次の1),2)に分類される。1)停止条件条件が成就(じょうじゅ)した時に,契約の効力が『生じる』… 場合をいう。2)解除条件条件http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11570952361.html契約
2016-03-10 03:15:22 - 意思表示をした時点で基本的には契約が成立している事になります。契約書云々ではないんです。基本的に契約書は後の紛争回避の為に作成するものなので、契約書がないというのは本来契約の効力自体には関係はないんです。基本的にと書いていhttp://ameblo.jp/kyotoseishin/entry-12137688201.html任意後見契約
2016-03-09 03:46:01 - 自分で物事の判断ができなくなってしまった方を支えるための契約です。事前に財産管理や代理権の範囲を決めて公証役場で契約を結びます。後見が必要になったら裁判所で手続を行い、契約の効力が発生したら後見人としてパートナーを支えますhttp://ameblo.jp/naganuma-office/entry-12137398972.html宅建の勉強2日目
2016-02-28 02:20:37 - はいー2日目です今回は代理について!代理の基本は代理人が意思表示をすると契約の効力は直接本人に帰属する!代理人が詐欺や脅迫にあった場合、その契約の取消ができるのは本人だ。詐欺にあい、第三者がいる場合、騙された本人にも少し落ち度http://ameblo.jp/nemuteeeee/entry-12133659905.htmlプレイバック “先輩"東方神起が“後輩"EX
2016-02-16 02:33:01 - 、二度と思い返したくない心痛い出来事もあった。2009年、東方神起のメンバージュンス、ジェジュン、ユチョンは所属事務所SMエンターテインメント(以下SM) を相手に専属契約の効力停止仮処分申請を申し立てた。辛い時間を過ごしhttp://ameblo.jp/26526/entry-12128847927.html