民法債権 1章5節5款 混同

民法債権 1章5節5款 混同

民法債権 1章5節5款
第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

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