民法債権 1章2節2款 債権者代位権及び詐害行為取消権
民法債権 1章2節2款
(債権者代位権)
第423条
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(詐害行為取消権)
第424条
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
(詐害行為の取消しの効果)
第425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第426条
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
(債権者代位権)
第423条
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(詐害行為取消権)
第424条
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
(詐害行為の取消しの効果)
第425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第426条
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

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田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛) : 弁護士研修
この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 . 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の義務を負う」と定め、復任権を明文化しました。 .. 大学院 債権法改正講座 2016.06.27; 明治大学法科大学院寄附講座民法債権法改正の動向 債権者代位権・詐害行為取消権http://shimanami.way-nifty.com/report/cat3882012/田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛) : 【金融・企業法務】
東芝は、2000年に任意の指名及び報酬委員会を設置し、委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)の制度が導入され . の形式がとられていても、目的不動産の占有移転を伴わない契約は、特段の事情がない限り、債権担保の目的で締結されたものと . 詐害行為取消しを回避するためには、本件担保借入れの目的が、A社の営業継続のために不可欠なものであり、他に適切な更生の 【金融・企業法務】 配当表記載の根抵当権の配当額に相当する金銭が供託され、その後、当該根抵当権者に対し上記配当表http://shimanami.way-nifty.com/report/cat5512272/