民法債権 1章2節1款 債務不履行の責任等
民法債権 1章2節1款
(履行期と履行遅滞)
第412条
1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(受領遅滞)
第413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
(履行の強制)
第414条
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
第416条
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)
第418条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(金銭債務の特則)
第419条
1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(賠償額の予定)
第420条
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
(損害賠償による代位)
第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
(履行期と履行遅滞)
第412条
1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(受領遅滞)
第413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
(履行の強制)
第414条
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
第416条
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)
第418条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(金銭債務の特則)
第419条
1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(賠償額の予定)
第420条
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
(損害賠償による代位)
第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

債務不履行の責任等 ブログ
ある経営コンサルタント
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最1決平成28年4月12日がAIJ元社長浅川和彦ら3名の上告を棄却し,AIJ元社長浅川和彦の懲役15年などが確定することが確実 .. 人らは共同不法行為を含め不法行為に基づく損害賠償責任を負わず,また,上告人Y2は債務不履行に基づく損害賠償責任もhttp://meltingpotoftrifles.cocolog-nifty.com/blog/トップページ
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の一例ですが、こういった請求は現在はかなり多数行われています。 .. ヤフーショッピングにおいて、パソコン3台を購入した個人が、その履行がされなかったとして、カテナを被告として、債務不履行ないしhttp://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉
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二つ目の説は、公式ウクライナ軍の埒外で活動している過激派が、ロシアに責任をなすりつける為、旅客機を撃墜する陰謀を企てた この映画を見て以来、国会討論の与党、自民、公明、やつら等の尊顔や呆導番組アナウンサーの皆様等、頭の中でドクロ面にhttp://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/cat39039724/機会費用、機会損失、機会原価の考え方: プログラマの思索
また、逸失利益に基づく損害賠償請求には、法律に基づく要件がある。 不法行為、債務不履行など。 このBlogに書いてある内容を実践する場合、すべて自己責任で行ってください。: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス プログラマの思索 by あきぴー ishttp://forza.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-f9dc.html法律
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