民法債権 1章1節 債権の目的
民法債権 1章1節
(債権の目的)
第399条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
(種類債権)
第401条
1 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
(金銭債権)
第402条
1 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
(法定利率)
第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
(利息の元本への組入れ)
第405条
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
(選択債権における選択権の帰属)
第406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
(選択権の行使)
第407条
1 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
(選択権の移転)
第408条
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
(第三者の選択権)
第409条
1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
(不能による選択債権の特定)
第410条
1 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
(選択の効力)
第411条
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(債権の目的)
第399条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
(種類債権)
第401条
1 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
(金銭債権)
第402条
1 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
(法定利率)
第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
(利息の元本への組入れ)
第405条
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
(選択債権における選択権の帰属)
第406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
(選択権の行使)
第407条
1 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
(選択権の移転)
第408条
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
(第三者の選択権)
第409条
1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
(不能による選択債権の特定)
第410条
1 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
(選択の効力)
第411条
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

債権の目的 ブログ
特定物債権と種類債権
2016-04-10 04:38:41 - ば履行不能に2、品質の良し悪しは問題にならない←給付すべき範囲が限定されているから。もっとも、契約内容に沿った品質の維持は当然必要■種類債権の特定物の引渡しのために種類債権の目的物が特定の物に定まること■要件1、合意によるhttp://ameblo.jp/hamuco-26/entry-12148766789.html民法第23回
2016-07-04 07:03:00 - 皆さん、お疲れさまでした。今日は債権の目的から債権の効力に入り、責任財産の保全の前まで進みました。債権の目的では昨年選択債権に関する問題が出題されたので、近々にまた出るとは考えにくいですが、債権の効力については、今年債務不履行のhttp://ameblo.jp/kaida-shoshi-exam/entry-12177335200.html今から始める 民法1 学習方法
2016-06-20 06:30:00 - 所有権 用益物権 第4章 地上権 第5章 永小作権 第6章 地役権担保物権 第7章 留置権 第8章 先取特権 第9章 質権 第10章 抵当権第3編 債権 第1章 総則 債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 -http://ameblo.jp/kuroro0906/entry-12171538620.html【追記あり】5月16日(月)・17日(火)の勉強成果(民法改正の
2016-05-19 05:00:00 - ね。【5月17日(火)の勉強成果(約7.5時間)】①午前(約3時間)・時間:朝通勤時間(約1時間)、朝職場(約2時間)・科目:民法・内容:マコタンP.2~9(全25問、債権の目的)、上級ファンダメンタル講座・民法(第5回途http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12161349508.html間接強制
2016-05-16 05:30:49 - る債務を負います。そして、借主がこの債務を履行しない場合には、借主に費用を負担させて裁判所の授権を受けた者が建物を取り壊すことになります。この代替執行は第三者が代わって債権の目的を達成させることができるもののみ可能です。次http://ameblo.jp/utsunomiya-office/entry-12161060242.html【追記あり】5月1日(日)の勉強成果(体調を崩す↓↓↓)
2016-05-03 05:30:00 - スター・民法(第14回途中~第16回途中、時効)③夜(約5時間)・時間:自宅(約5時間)・科目:民法・内容:基礎力完成マスター・民法(第30回~第34回途中、債権総説、債権の目的、債権の効力、責任財産の保全、多数当事者の債http://ameblo.jp/jurist2015/entry-12155694450.html#行政書士
2016-04-27 04:20:00 - #行政書士今日の課題民法抵当権、債権の目的の聞き込みブログをまとめてみる >http://ameblo.jp/gyouseisyosizettaigoukak/entry-12154389475.htmlGW直前ウィークの始まり
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2016-03-03 03:45:22 - 2 法定債権 3123 法律の規定に基づく債権 313 債権法の構成 314 説明の順序 32 債権総論の世界 321 債権総論における債権と債務 322 債権の目的:給付ー設例と解説 323 債務の履行・弁http://ameblo.jp/okapiey/entry-12135168024.html第3編 第1章 総則
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