民法物権 10章3節 抵当権の消滅
民法物権 10章3節
(抵当権の消滅時効)
第396条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第398条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
(抵当権の消滅時効)
第396条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第398条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

抵当権の消滅 ブログ
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389 抵当地上の建物の競売権(一括競売)390 抵当不動産の第三取得者による買受け391 第三取得者の費用償還請求権392 共同抵当の場合の代価の配当http://cancer0718.blog.fc2.com/blog-entry-179.html民法・抵当権のポイント | 行政書士試験は誰でも合格できる!
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